目指せハッピーリタイア

ハッピーリタイアを目指して資産運用をしていきます

ふるさと納税 確定申告

本年も確定申告をしてきました。

確定申告の目的は、①ふるさと納税、②昔購入した一般口座で保有している外国株の売却益、③外国税額控除、④ふるさと納税の上限額を引き上げるための特定口座分の申告になります。

①②③は、多くのブログで記載がありますので、④についてのみ記載したいと思います。逆に他のブログを調べてもあまり記載がないため、誤った認識であるかも知れないということにはご留意ください。

ふるさと納税は、下記①~③で寄付金から2千円を除く金額が戻ってきます。
所得税:(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税限界税率が軽減)
②個人住民税(基本分):(寄附金-2千円)×10%を税額控除
③個人住民税(特例分):(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税限界税率)

このうち③に当たる部分が所得割の2割までということで寄付金の上限額が決まってきます。
なので本年納める昨年分の住民税(通常は給料分)と昨年納めた住民税(株式の売却益配当等)が多くなれば上限額が増えるので、特定口座の利益も申告することでその分上限額が増えることになります。

具体的には売却益と配当金で100万円の利益があった場合、住民税は5%の5万円です。
この2割である1万円が上記③の上限を増やしたことになります。
上記③を変形することで増加した寄付金の上限額は下記で計算できます。
計算式からは自腹となる2千円は除いていますが、これは増分だけの計算なので。
(ややこしいですね)

寄付金=1万円/(100%-10%(基本分)-所得税限界税率)

例えば所得税限界税率が
20%の人なら、14286円増え、30%の人なら、16666円増えます。

※復興所得税分は細かいのでここでは考慮していませんが、その分上限額は増える理解をしています。

昨年は私の分で561万円の利益、嫁の分で190万円の利益がありましたので、家族全体での上限額は10万円近く上昇したはずです。

今年はフルフルに納税してみましたので、6月の住民税の通知書で計算通りなのか、少し不安がありますが、確認しましたら結果を記載したいと思っています。